【免税制度の改定】財務省・観光庁・国税庁・総務省共催の免税フェア開催(資料1)
9月20日において、免税店向けの免税制度説明会が開催されました。
本説明会および下記資料は、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において示された、輸出物品販売場制度の見直しに関し、国税庁において免税販売管理システム改修について検討資料作成時点の検討状況であり、免税販売管理システムの改修をこの資料のとおり行うものではありません。
詳細は2024年12月の税制改正大綱で確定しますが、今後の準備のご参考になれば幸いです。
- 免税販売管理システムから免税店(承認送信事業者を含む)が税関確認清報を取得する仕組みは、免税店からのリクエストに基づきデータを提供する「Pull型API連携」とする。
- 連携方式は、「期間指定」・ 「取引指定」の2パターンを想定。
- 「期間指定」は「送信者識別符号(or販売場識別符号)」x「税関確認登録日時(自至)」でリクエスト
- 「取引指定」は「送信者識別符号」x「販売場識別符号」x「送信番号」でリクエスト
- 返却する情報については、物品明細(物品一連番号)単位ではなく、購入記録情報(送信番号)単位を想定。
- リクエストの際は、購入記録清報の提供と同様、クライアント証明書を付加するなどのセキュリティ措置を講ずる予定。