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お知らせ

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令和6年度税制改正大綱(抄)

令和6年度税制改正大綱(抄)  令和6年度税制改正の基本的考え方等

5.円滑・適正な納税のための環境整備

(5)外国人旅行者向け免税制度の見直し

外国人旅行者向け免税制度は、平成26年度税制改正以降、免税対象に消耗品を加えるなどの大幅な制度の見直しにより、免税店数の拡大と外国人旅行者の利便性向上を図り、インバウンド消費拡大の重要な政策ツールとなってきた。観光立国の実現に向けて、引き続き、本制度の活用を推進していくことが肝要である。

他方で、足下では多額・多量の免税購入物品が国外に持ち出されず国内での横流しが疑われる事例が多発している。また、出国時に免税購入物品を所持していない旅行者を捕捉し即時徴収を行っても、その多くが滞納となり、本制度の不正利用は看過できない状況となっている。 こうした不正を排除しつつ、免税店が不正の排除のために負担を負うことのない制度とするため、出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とする。実務的には、免税店が販売時に外国人旅行者から消費税相当額を預かり、出国時に持ち出しが確認された場合に、旅行者にその消費税相当額を返金する仕組みとなる。新制度の検討に当たっては、外国人旅行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前提として、令和7年度税制改正において、制度の詳細について結論を得る。 さらに令和6年度税制改正においても、横流しされた免税購入物品と知りつつ仕入れた場合に、その仕入税額控除を認めないこととする措置を講ずる。

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