【よくある質問】一時帰国の日本人の免税手続きについて
一時帰国の日本人は、特定の条件を満たせば免税可能です。
具体的には、下記の条件1と条件2の両方を満たせば、日本人でも免税販売の対象になります。
【条件1】帰国印が購入日から6ヶ月以内であること。
一時帰国者は日本人パスポートを提示しますが、それには上陸許可シール(証印シール)が添付されていません。
その代わりに「直近の帰国印」を提示させて下さい。その帰国印の日付をチェックし、「6ヶ月未満」であることを確認して下さい。
直近の帰国日から6ヶ月以上を経過している場合、もしくは、そもそも帰国印がない場合は、即座に免税NGです。
【条件2】海外在住であることを証明できること。具体的には下記(1)または(2)のいずれかを提示させて下さい。この2種類の書類以外はすべて無効です。海外の運転免許証やビザ、グリーンカード等は免税には使えません。
(1)戸籍附票(発行日6ヶ月以内。海外居住期間2年以上)詳細PDF
(2)海外在留証明書(発行日6ヶ月以内。海外居住期間2年以上)詳細PDF